名称(法人名)
設立する一般社団法人の名称(法人名)を定め、定款に記載します。
法人の名称に使用できる文字
法人の名称に使用できる文字には、制限があります。
- 漢字・ひらがな・カタカナ
- 数字(アラビア数字)
- アルファベット
- 記号「&」「,」「-」「・」など
一般社団法人の名称の規則
一般社団法人の名称には必ず「一般社団法人」と付けなければなりません。
例:一般社団法人○○協会
一般財団法人と誤認されるおそれのある文字は用いることはできません。
同一商号の調査
法人は、同じ場所に同じ名称のものが複数存在することは混乱を生じさせます。
そのため、オフィスビル等を法人の住所とする場合、当該ビルに同じ名称の法人が存在しないかどうかの調査を事前に行うことをおすすめします。
同一商号調査は、法人の設立予定住所を管轄する法務局で行うことができます。
定款の記載要領
一般的な記載例
第1条(名称)
当法人は、一般社団法人○○協会と称する。
英文名称を定める場合
定款においては、一般社団法人の英文名称を任意に定めることもできます。
第1条(名称)
当法人は、一般社団法人ABC協会と称する。当法人の名称の英文における表示は、○○ Associationとする。
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