公益社団法人
一般社団法人が一定の条件を満たすと、諸官庁より公益認定を受け、公益社団法人となることが可能です。
社団法人に関する法律に、
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」
があります。
この法律により、社団法人は「一般社団法人」と「公益社団法人」の2種類に分類されます。
公益社団法人は、初めから公益社団法人を設立するのではなく、まず一般社団法人を設立してから1年以上経過してからはじめて公益社団法人になるための認定申請ができることになります。
公益社団法人は、「公益目的事業」を行うことを主たる目的とします。
公益目的事業とは
学術、技芸、慈善その他の公益に関する以下に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいいます。
- 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
- 文化及び芸術の振興を目的とする事業
- 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
- 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
- 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
- 公衆衛生の向上を目的とする事業
- 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
- 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
- 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
- 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
- 事故又は災害の防止を目的とする事業
- 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
- 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
- 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
- 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
- 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
- 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
- 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
- 地域社会の健全な発展を目的とする事業
- 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
- 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
- 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
- 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
税制面について
税制面についても特徴があります。
「非営利型法人」と「それ以外の法人(普通法人)」
「一般社団法人」は、税制面において2種に分類することができます。
税的な優遇を受けることのできる「非営利型法人」と、税的な優遇を受けることができない「それ以外の法人(普通法人)」に分類できます。
税的な優遇を受けることができる「非営利型法人」のことを、税法上は「公益法人等」といいます。
「公益社団法人」もこの税法上の「公益法人等」に該当します。
「非営利性が徹底」と「共益的活動が目的」
上記「非営利型法人」は、その目的と要件によって、以下の2つの類型に分類されます。
1.非営利性が徹底された法人
2.共益的活動を目的とする法人
「非営利性が徹底された法人」の要件(要約)
行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であって、その事業を運営するための組織が適正であるものとして、以下の要件の全てに該当するもの
- 定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
- 定款に解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
- 1及び2の定款の定めに反する行為(1、2及び下記4に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
- 各理事(清算人を含む)について、その理事及び理事の配偶者又は3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊関係がある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
「共益的活動を目的とする法人」の要件(要約)
会費から受け入れる会費によりその会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であって、その事業を運営するための組織が適正であるものとして、下記に掲げる要件の全てに該当するもの
- 会員の相互の支援、交流、連絡その他のその会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。
- 定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又はその金銭の額を社員総会の決議により定める旨の定めがあること。
- 主たる事業として収益活動を行っていないこと。
- 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
- 定款に、解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体に帰属する旨の定めがないこと。
- 1から5まで及び下記7に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
- 各理事(清算人を含む)について、その理事及び理事の配偶者又は3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊関係がある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
まとめ
以上より、一般社団法人の設立は、以下の4つの分類を検討ながら設立手続きを進める必要があります。
公益認定を目指した一般社団法人の設立
非営利性が徹底された一般社団法人の設立
共益的活動を目的とした一般社団法人の設立
上記に該当しない普通の一般社団法人の設立
項目 | 一般社団法人の場合 | 公益社団法人の場合 |
設立手続き | 設立登記 | 一般社団法人設立ののち、行政庁に対し公益認定申請 |
設立時資金 (基金) |
不要 | 不要 |
設立時の 社員の数 |
2名以上 | 2名以上 |
理事の数 | 1名以上 | 3名以上 |
理事会 | 任意 | 設置が必須 |
監事 | 任意 (理事会設置の場合1名以上) |
1名以上 |
会計監査人 | 原則不要 | 基準を超えた場合、 1名以上必要 |
課税 | 全所得課税と収益事業課税に区分 | 原則非課税 公益目的以外課税 |
税率 | 株式会社等と同じ | 株式会社等と同じ |
寄附金優遇 | 非営利型の場合、優遇有り | 有り |
報告義務 | なし | 毎年度、行政庁に提出 |
法人格の 取消し |
休眠の場合は解散 | 認証取消しの場合は解散 |