一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が制定された背最

明治29年の民法の制定以来、税制上の優遇措置を受けることができる公益法人(社団法人、財団法人)を設立するには、主務官庁による設立の許可が必要とされ、「法人格の取得J、「公益性の判断」、「税制上の優遇措置」が一体となっていました。

そのため、法人設立が簡便でなく、また、公益性の判断基準が不明確であったり、営利法人類似の法人等が公益法人として税制上の優遇措置を受けるなど、様々な問題が生じているとの指摘がありました。

また、平成10年の特定非営利活動促進法(NPO法)の制定、平成13年の中間法人法の制定により、営利(剰余金の分配)を目的としない社団について法人格取得の機会が拡大されてきましたが、特定非営利活動法人を設立するには行政庁の認証が必要とされていますし、いずれも社団のみに関する制度であるという問題がありました。

平成20年12月1日から施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は、法人格の取得と公益性の判断を分離するという基本方針の下、営利(剰余金の分配)を目的としない社団と財団について、法人が行う事業の公益性の有無に関わらず、登記のみによって簡便に法人格を取得することができる法人制度を創設したものです。

 

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