理事

一般社団法人の「理事」とは、対外的には法人の業務を執行する人で、一般社団法人には必須の機関です。

いわば、株式会社での「取締役」に似た機関といえます。

理事の資格

理事には,欠格事由が定められています。以下が主な欠格事由です。

  • 法人(会社等が理事になることは×)
  • 成年被後見人等
  • 刑の執行等から2年経過しない者

 

理事の員数

理事の員数は、理事会を設置していない場合は、最低1人は置かなくてはなりません。複数でも構いません。

理事会を設定する場合は、3名以上が必要です。

理事の人数を「50人以上」と定めても良いか。

制限はありません。ただし、一般法人法では、原則、理事会への代理人出席や書面による議決権行使が認められていませんので、注意が必要です。(定款の定めで、理事会なしで決議省略手続きによるみなし決議はできますが、役員全員の同意・承認が必要です。)

 

理事の選任の方法

社員総会の普通決議によって選任します。そして、選任された人の就任承諾が必要です。

実務では、選任決議の前に候補者が就任を承諾して、選任決議を要件として就任承諾書を提出することも多くあります。

 

理事の任期

理事の任期は、原則、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時までです。

定款または社員総会決議によって、短縮は可能です。

 

理事の退任

理事は、以下の事由で退任します。

  • 任期満了
  • 辞任
  • 解任
  • その他(死亡,破産,後見開始など)

 

理事の権限

理事の権限の範囲は、理事会設置の法人か設置していない法人かによって異なります。
 

理事会を設置していない一般社団法人の場合

理事会非設置の一般社団法人の理事は、

原則、①業務執行権限 ②業務執行決定権限 を有します。

理事が2名以上いる場合は、原則、理事の過半数をもって業務執行を決定します。

理事会を設置している一般社団法人の場合

理事会設置型の一般社団法人の理事会の業務執行権限は、

①業務執行の決定と、②理事の職務執行の監督

に分けられます。

業務の意思決定は理事会に、その業務遂行は代表理事・業務執行理事が担当することになります。

  • 業務の意思決定は、理事会
  • 業務の執行は、代表理事・業務執行理事

よって、代表理事または業務執行理事でない理事は、理事会の構成メンバーではありますが、業務執行権限を有していません。

つまり、理事会で意思決定を行うメンバーの一員に過ぎないことになります。

 

理事の責任

理事が任務を怠った場合、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。

理事の一般社団法人に対する任務懈怠責任については、以下の方法により免除又は制限をすることができます。

  • 総社員の同意による免除
  • 社員総会の決議による一部免除
  • 定款の定めに基づく理事等による一部免除(要登記)
  • 定款の定めに基づく契約による外部役員等の責任の制限(要登記)

 

 

代表理事・業務執行理事

代表理事とは、法人を代表し、かつ、法人の業務を執行する人をいいます。

法人の業務に関する一切の行為をなす権限を有する理事です。

(ただし、内部的な権限の制限は、それを知らない善意の第三者には対抗できません。)

業務執行理事とは、代表理事以外の理事で、理事会の決議で法人の業務を執行する理事として選定されたものです。

実務上は、専務理事、常務理事等の役付理事となる場合が多く見受けられます。

業務執行理事は、理事会で選定されるので、理事会を設置していない法人では存在しません。以下で詳しく説明します。

理事会を設置していない場合

理事会を設置していない一般社団法人の代表権限は、各理事にあります。当然に代表理事になります。

つまり、理事が2人以上いる場合は、各理事は法人を代表します。ただし、後記のように理事の中から代表理事を定めることは可能です。

理事会を設置している場合

理事会を設置している一般社団法人の代表権限は、理事の中から代表理事と選定された者が有します。

選定されなかった理事は、代表権限を有しません。

代表理事・業務執行理事は、3か月に1回以上、理事会に業務報告が必要です。

 

代表理事の選定

理事会を設置していない場合

理事会非設置型の一般社団法人については、上記のとおり、原則、各理事が代表理事になります。

なお、以下の方法によって、理事の中から代表理事を定めることができます。

  • 定款
  • 定款の定めによる理事の互選
  • 社員総会の決議

理事会を設置してる場合

理事会設置型の一般社団法人については、理事会で、理事会の中から代表理事を選定します。

 

理事の解任

いつでも社員総会の決議によって、理事を解任することができます。

 

 

(業務の執行)
第七十六条  理事は、定款に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2  理事が二人以上ある場合には、一般社団法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって決定する。
3  前項の場合には、理事は、次に掲げる事項についての決定を各理事に委任することができない。
一  従たる事務所の設置、移転及び廃止
二  第三十八条第一項各号に掲げる事項
三  理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
四  第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第百十一条第一項の責任の免除
4  大規模一般社団法人においては、理事は、前項第三号に掲げる事項を決定しなければならない。

(一般社団法人の代表)
第七十七条  理事は、一般社団法人を代表する。ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2  前項本文の理事が二人以上ある場合には、理事は、各自、一般社団法人を代表する。
3  一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。)は、定款、定款の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって、理事の中から代表理事を定めることができる。
4  代表理事は、一般社団法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5  前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(代表者の行為についての損害賠償責任)
第七十八条  一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

(代表理事に欠員を生じた場合の措置)
第七十九条  代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表理事は、新たに選定された代表理事(次項の一時代表理事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお代表理事としての権利義務を有する。
2  前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。
3  裁判所は、前項の一時代表理事の職務を行うべき者を選任した場合には、一般社団法人がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

(理事の職務を代行する者の権限)
第八十条  民事保全法 (平成元年法律第九十一号)第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された理事又は代表理事の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
2  前項の規定に違反して行った理事又は代表理事の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、一般社団法人は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

(一般社団法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)
第八十一条  第七十七条第四項の規定にかかわらず、一般社団法人が理事(理事であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は理事が一般社団法人に対して訴えを提起する場合には、社員総会は、当該訴えについて一般社団法人を代表する者を定めることができる。

(表見代表理事)
第八十二条  一般社団法人は、代表理事以外の理事に理事長その他一般社団法人を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

(忠実義務)
第八十三条  理事は、法令及び定款並びに社員総会の決議を遵守し、一般社団法人のため忠実にその職務を行わなければならない。

(競業及び利益相反取引の制限)
第八十四条  理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一  理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二  理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。
三  一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百八条 の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。

(理事の報告義務)
第八十五条  理事は、一般社団法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)に報告しなければならない。