一般社団法人のメリット

ここでは、一般社団法人設立のメリットをご紹介します。

 

多様な事業活動に対応可

他の法律で禁止されていない限りは、特に事業内容について制約はありません

公益事業はもちろん、株式会社のように収益事業を営むことも可能です。

協同組合や中間法人のように共益的事業(会員共通の利益を図る活動)を行うことも可能です。

少人数かつ資産がなくても設立可能

①一般社団法人は社員2名から設立可能です。

なお、設立後は社員1名でも問題ありません。

②役員は、理事が1名いればよいので、少人数での設立が可能です。

理事と社員とを兼ねることも可能です。

③資本金の準備が不要のため、資産が0円であっても設立が可能です。

設立時の登録免許税が、6万円で済みます。

なお、株式会社の場合、最低15万円は必要です。

 

税金の優遇を受けることも可能

共益的事業がメインであり一定以上の非営利性を確保している場合には、「非営利型一般社団法人」の扱いになり、NPO法人等と同様、収益事業以外の所得には課税されません。

なお、いずれにも該当しない場合は、株式会社などと同様、全ての収入が課税対象となります。

また、公益事業をメインに行う一般社団法人は、一定の基準を満たせば、「公益認定」を受けることにより「公益社団法人」となることができます。

この場合、法人税や登録免許税等について大幅な優遇を受けることが可能です。

公益法人への移行が可能

一定の基準を満たす一般社団法人は、公益認定を受け「公益社団法人」となることが可能です。

認定を受けた場合、法人税や登録免許税等について大幅な優遇を受けることが可能です。

設立にあたって官庁の許認可が不要

一般社団法人設立の際に、官庁の許認可が不要です。

また、設立後も監督官庁がありません。

ただし、法務局で、法人設立の申請は必要です。

 

一般社団法人のデメリット

ここでは、一般社団法人設立のデメリットをご紹介します。

 

剰余金の分配はできない

株式会社の株主配当(剰余金の分配)に相当する行為はできません

法人税がかかる

株式会社同様に、法人税等の課税対象となります。

特に法人住民税は収益がなくても毎年約7万円程度は課税されます。

ただし、非営利性社団等の税制優遇措置があります。

公益認定のハードルは高い

公益法人認定法に基づいて認定を受けるのは非常に難しく、時間も費用もかかる場合があります。

認定後は行政庁の監督を受けます。