社員総会の手続きについて

社員総会の招集について

社員総会を招集する場合、理事(または理事会)が社員総会の日時・場所・社員総会の目的等を決定し、理事が招集します。

社員総会の招集通知について

社員総会の招集は、原則、理事が社員総会の日の1週間前までに、各社員に対してその通知をします。

理事会を設置している場合や、書面等で議決権行使できると定めた場合は、書面で招集通知の発送が必要です。

社員総会の決議について

社員総会においては、社員が行使できる議決権は、原則1人につき1個です。

代理人による議決権行使も可能です。

 

一般社団法人の社員総会3