事業者団体としての一般社団法人を想定しています。
社員は、「事業者(法人を含む)」、「事業を営む資格を有する者(=資格者)」とする予定ですが、事業者の代表者が資格者の場合は、法人自体と代表者個人自身の2つの立場で社員となり、議決権も会費も2つということになります。実質的にはひとつの人格なので、社員を「事業者」と「資格者」として、事業者の代表者が資格者の場合は、代表者を、議決権を持たない準社員のような地位にして、会費も少額にしたい。
これは可能でしょうか。

一般社団法人の社員の資格については、公序良俗に反しない限り、どのように定めることも自由です。また定款に定めれば、社員の議決権や会費に差を設けることも可能です。(ただし、公益社団法人の場合は制限があるので注意です。)

 

定款に、正会員(社員)のほかに、特別会員(非社員・会費負担なし)を定めたいです。
これを定款ではなく、会員規程等で定めることはできますか。

正会員(社員)は、一般社団法人の組織としての基本ですから、この資格の得喪に関することは定款で定めます。ただし、資格の細かい部分や入会申込書の様式等の軽微なことに関しては、社員総会で定める会員規程等の規則で定めることは差し支えありません。