「理事を社員に限る。」と定款に定めることはできますか。「理事は75歳に達したときには退任するものとする。」と定款に定めることはできますか。

「理事を社員に限る。」と定款に定めることは可能です。(下記Q&A参照)
また、定款に、理事の定年制を定めることも一応可能です。

内閣府FAQによると、役員の資格につき、定款で「社員に限る。」とすることも、「社員を一定年齢の者に限る」とすることも、「社員の資格を失った場合には役員の地位も失うこととする」とすることも可能とされています。

社員に定年制を設けない場合でも、たとえば逆に、定款で「70歳以上の者を理事に選任してはならない。」、「理事が75歳に達したときには退任するものとする。」と定めることも可能であると考えられます。ただし、法人と理事・監事との関係は、委任関係であり雇用関係ではありませんので、定年制はなじまないかもしれません。

ただ、監事に関しては、任期途中での定年制による退任を考えられるかについては、注意が必要です。監事については、理事とは異なり、地位を確固たるものとするために、定款で定めたとしても、その任期の短縮は2年*とされていますので、これより短縮されてしまうような定めを設けることはできないと考えられます。(*選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時)

 

役員の資格について。「法人」を役員にすることはできますか。また、役員になることを制限されている者はいますか。

法人を役員にすることはできません。その他、成年被後見人も役員にはなれません。
社員(定款で「正会員」と定めることもある)を法人とすることは可能ですが、例えば、正会員が企業や団体等の場合、定款で「正会員から理事を選任する。」と定めることはできません。これを「正会員の代表者から理事を選任する。」と定めることは可能です。

一般社団法人の役員Q&A1

一般社団法人の役員Q&A3