理事の報酬について。理事等の報酬の支給規程について、変更がなくても定時社員総会のたびに決議が必要ですか。

決議した内容は、改正するまでは引き続き有効です。毎年、決議する必要はありません。ただし、理事の具体的な報酬額を、社員総会で各人を別に定める場合は、理事が改選された際には決定し直すことになります。

 

株式会社では、役員報酬の限度額(総額)を定めて、取締役会で各人別の支給金額を定めている場合もありますが、一般社団法人でも同様に、社員総会で限度額を定めて、理事会で理事の各人別の支給金額を定めることは可能ですか。

可能です。
(ただし、監事については、監事の協議・合議。)