一般社団法人が行うことができる事業に制限はありません
一般社団法人が行うことができる事業に制限はありません。
そのため、公益事業を行う団体だけでなく、町内会、同窓会、サークルなど、非公益かつ非営利の事業を行う団体、更には収益事業を行う団体も含め、自由で自律的な活動が可能です(幅広い活動範囲)。
簡易な設立要件
一般社団法人は、設立時の社員(発起人)となろうとする者が2人以上集まることにより設立できます。
非営利性の確保
定款で定めたとしても、社員に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。
行政庁が一般社団法人の業務運営全体について監督することはありません
行政庁が一般社団法人及び一般財団法人の業務・運営全体について一律に監督することはありません。
社会や市場における契約主体として、取引相手に不測の損害を与えないという観点も含め、法人の自主的、自律的な運営を確保するため、最低限必要な機関(理事の任務や責任の明確化)や透明性の向上(財務状況の開示)に関する事項が法定されています。
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法人格取得のメリット ~みなさんの団体を社会的信用のある法人に~