一般社団法人の役員変更
一般社団法人の役員変更についてご説明いたします。
理事・代表理事の変更が必要な場合
- 理事・代表理事に新たに又は継続して就任した場合・辞任した場合
- 理事・代表理事の氏名を変更した場合
- 代表理事の住所を変更した場合
役員の任期について
理事:
選任後2年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで監事:
選任後4年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで
(注)法人の形態により異なる場合があります。
一般社団法人では、任期満了による理事の変更登記を2年に1回行う必要があります。
理事の任期は、原則として、
選任後2年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時社員総会が終結する時まで
です。
よって、理事は2年に1回、定時社員総会で改選手続きを行う必要があります。
この改選に合わせ、理事の変更登記を行う必要があります。
なお、法律上、定款で法定の任期の伸長を認める規定がないため、社員総会の決議で理事の任期を10年等に伸長することはできません。
ただし、定款で理事の任期が2年より短期に設定されていれば、理事の任期はその任期となります。
例えば、定款において
<第○条>
「理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会が終結する時までとする」と定款で定めた場合は、毎年の定時社員総会で、理事の改選が行われることになります。
- 役員変更の登記は、役員について上記のような変更があった場合に行います。
- 同じ役員が引き続き就任(重任)していても、その旨の変更登記が必要です。
- 代表でない理事の住所は、登記事項ではないため、住所に変更があった場合でも変更登記は不要です。
- 一般社団法人の役員には、上記のように任期があります。任期が満了すると変更登記が必要となります。
代表理事の役員変更について
代表理事の変更登記は、理事と同様に変更登記が必要です。
代表理事という資格は、理事の資格を基礎としていますので、代表理事である理事の任期が満了すれば代表理事の資格も失います。
理事の改選手続きについて
理事の改選は定時社員総会で行います。
社員総会により、
- いままでと同じ理事が理事に選ばれる(「重任」)
- 新しい理事が選ばれる(「就任」)
- 任期満了により理事を辞める(「退任」)
重任した場合も、新任の場合と同様、「就任承諾書」を提出します。
代表理事の改選手続きについて
代表理事の改選方法は、一般社団法人が定款にどのように規定しているか、理事会を設置しいるか否か、で異なります。
以下の類型
理事会を設置していない一般社団法人の場合
- 理事全員が代表理事
- 定款で指名して代表理事を選定
- 社員総会で代表理事を選定
- 定款の定めに基づき理事の互選で代表理事を選定
理事会を設置している一般社団法人の場合
- 理事会の決議で代表理事を選定
理事や代表理事を再任する場合
同じ人物が理事や代表理事を再任する場合も、「重任」の登記が必要です。
法的には任期満了でいったん「退任」し、再度「就任」することになります。
理事や代表理事の変更登記に必要な書類
概ね以下の書類が必要です。
- 社員総会議事録
- 理事会議事録・理事の互選書
- 理事や代表理事の就任承諾書
- 印鑑証明書