社員の退社
任意退社
社員は、本人の意志でいつでも辞めることは可能です。
しかしながら、法人にとって合理的な範囲を考えて、「6ヶ月前の申出が必要」、「退社時期につき事業年度終了時とする」などの多少の制限を設定することは可能です。
ただし、やむを得ない事由により、いつでも退社できます。
法定退社
- 定款で定めた事由の発生
- 総社員の同意
- 死亡又は解散
- 除名
「総社員の同意による退社」は、強制的な退社です。「正当な事由」がない場合でも、「総社員の同意」があれば、除名できるということです。
なお、「総社員」には、本人は含まれません。
この同意は、社員全員の同意であり、社員総会の決議事項ではありません。
「除名」は、本人の意思にかかわらず、「正当な事由があるときに限り」、社員総会の特別決議により、社員を辞めることになります。
「定款で定めた退社事由」としては、例えば、「○○士の資格を有する者であること」が社員の資格である場合は、上記の「○○士でなくなったこと」等を定めた場合です。