新しい公益法人制度
平成20年12月1日から公益法人改革三法が施行されました。
公益法人制度が新しいものに生まれ変わりました。
公益法人改革三法
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
- 上記の整備法
それまでの公益法人は、官僚の天下りや補助金の無駄遣いなどの問題点がありましたが、新らしい公益法人制度では、次の2つの制度改革がなされました。
- 従来の主務官庁による設立に際しての厳しい要件による許可制度を廃止して、登記のみで法人が設立できるよう変更しました。
- 登記のみで設立ができる「一般社団法人」と「一般財団法人」という新たな法人形態が創設されました。そして、主に公益目的事業を行う法人については、委員会の認定を受けることで「公益社団法人」「公益財団法人」とすることとしました。