非営利型一般社団法人について

一般社団法人は、原則として、寄附金や会費の収入も含めて、すべて所得が課税対象となります。

しかし、「非営利型」の一般社団法人については、「収益事業」から生じる所得のみが課税対象となり、寄附金や会費収入は課税されなくなります。(個別具体的な課税関係については、税務署等にご相談ください。)

一般社団法人についての課税は、収益事業にのみ課税される「非営利型一般社団法人」と、すべての所得に課税される「通常の一般社団法人」の2つに分かれます。

 

非営利型法人になるには

「非営利型法人」は、

1.非営利性が徹底された法人

2.共益的活動を目的とする法人

上記2つのタイプに分かれています。

この2タイプは、それぞれ要件が異なっており、次のような要件を満たす必要があります。

 

非営利性が徹底された法人の要件

  1. 主たる事業として収益事業を行わないこと。*
  2. 剰余金を分配しない定めが定款にあること。
  3. 解散の時の残余財産を、国もしくは地方公共団体又は公益社団法人などに帰属させる定めを定款に置くこと。
  4. 理事に3親等以内の親族が3分の1を超えて含まれていないこと。*
  5. 過去に定款違反がないこと。

 

共益的活動を目的とする法人の要件

  1. 会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。
  2. 定款等に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め等の定めがあること。
  3. 主たる事業として収益事業を行わないこと。*
  4. 剰余金を分配しない定めが定款にあること。
  5. 解散の時の残余財産を、国もしくは地方公共団体又は公益社団法人などに帰属させる定めを定款に置くこと。
  6. 上記1から5まで及び下記7に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人や団体に剰余金の分配等により特別の利益を与える決定や、与えた事実がないこと。
  7. 理事に3親等以内の親族が3分の1を超えて含まれていないこと。*

* 収益事業とは、次の33の事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。

物品販売業
不動産販売業
金銭貸付業
物品貸付業
不動産貸付業
製造業
通信業
運送業
倉庫業
請負業
印刷業
出版業
写真業
席貸業
旅館業
料理店業その他の飲食業
周旋業
代理業
仲立業
問屋業
鉱業
土石採取業
浴場業
理容業
美容業
興行業
遊技所業
遊覧所業
医療保険業
技芸教授に関する業
駐車場業
信用保証業
無体財産権提供業

議論はあるところですが、以上の事業の場合、原則は課税の対象になります。

* 一般社団法人において、理事が2名以下の場合は、理事とその親族等である理事の合計数が、理事の総数に占める割合は常に3分の1を超えることとなります。
とすると、理事が2名以下では、非営利型法人となる要件に該当しないことになります。

よって、一般社団法人が非営利型法人になるためには、少なくとも3人以上の理事が置かれている必要があります。

 

<イメージ>

非営利型法人