一般社団法人とは

明治29年の民法の制定以来、税制上の優遇措置を受けることができる公益法人(社団法人、財団法人)を設立するには、主務官庁による設立の許可が必要とされ、「法人格の取得」、「公益性の判断」、「税制上の優遇措置」が一体となっていました。

そのため、法人設立が簡便でなく、また、公益性の判断基準が不明確であったり、営利法人類似の法人等が公益法人として税制上の優遇措置を受けるなど、様々な問題が生じているとの指摘がありました。

また、平成10年の特定非営利活動促進法(NPO法)の制定、平成13年の中間法人法の制定により、営利(剰余金の分配)を目的としない社団について法人格取得の機会が拡大されてきましたが、特定非営利活動法人を設立するには行政庁の認証が必要とされていますし、いずれも社団のみに関する制度であったという問題がありました。

そこで

平成20年12月1日から施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は、知って活用新非営利法人制度

法人格の取得と公益性の判断を分離するという基本方針の下、

営利(剰余金の分配)を目的としない社団と財団について、法人が行う事業の公益性の有無に関わらず、登記のみによって簡便に法人格を取得することができる法人制度

を創設したものとなりました。

 

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」のポイント

一般社団法人が行うことができる事業に制限はありません。


そのため、公益事業を行う団体だけでなく、自由で自律的な活動を目的とすることが可能です(幅広い活動範囲)。

  • 町内会、同窓会、サークル
  • 研究所、資格スクール
  • 非公益かつ非営利の事業を行う団体
  • 収益事業を行う団体 など

簡易な設立要件

一般社団法人は、社員となろうとする者が2人以上集まることにより設立できます。

(注)一般社団法人において「社員」とは、従業員などという意味ではなく、その法人の構成員のことです。株式会社の「株主」に近い立場となる人のことをいいます。
「社員」は、一般社団法人の最高意思決定機関である「社員総会」(株式会社の「株主総会」に相当するもの)の議決権を持つこととなります。
よって、社員総会を通じて、法人の運営に関与することになります。
ただし、一般社団法人では、社員に対する財産の分配が禁止されていますので、社員は株式会社の株主のように配当を受けることはできません

非営利性の確保

定款をもってしても、社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません

業務運営につき行政庁の監督はありません。

主務官庁制の廃止により、行政庁が般社団法人の業務・運営全体について一律に監督することはありません。

社会や市場における契約主体として、取引相手に不測の損害を与えないという観点も含め、法人の自主的、自律的な運営を確保するため、最低限必要な機関(理事の任務や責任の明確化)や透明性の向上(財務状況の開示)に関する事項が法定されています。

 

法人格取得のメリット
~みなさんの団体を社会的信用のある法人に~

団体(法人)自体の名議で銀行口座の開設や不動産などの財産の登記・登録が可能となります。

法人の構成員とは切り離された、団体(法人)自体の名義で銀行口座の開設や不動産などの財産の登記、登録が可能となり、対外的な権利義務関係が明確になります。

私法上の取引主体としての地位が確保され、
法人と取引関係に立つ第三者の保護を図ることができます。

団体(法人)の存在が登記によって公示されることにより、法人と社員、社員相互の権利義務関係、法人の役員の任務や責任などが明確となることから、私法上の取引主体としての地位が確保され、法人と取引関係に立つ第三者の保護を図ることができます。

 

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