一般社団法人の理事・監事等の報酬

役員報酬

理事等の報酬の支給規定や、社員の会費の額について、定時総会ごとに決議する必要はありますか。

一度決議した内容は、変更するまでは引き続き有効です。毎年、社員総会で決議する必要はありません。

ただし、具体的な金額を各人ごとに定める場合は、改選時時に決め直すことになります。

 

 

株式会社のように、一般社団法人においても、社員総会で役員報酬の限度額を決定し、理事会で各人ごとの支給金額を決定することはできるでしょうか。

一般社団法人において、定款や社員総会で役員報酬の限度額(総額)を決定し、理事の各人ごとの具体的な金額は理事会の決定に委ねることは問題ありません。(監事については、監事の協議によります。)