一般社団法人の社員の会費

一般社団法人では、定款で、一定額の経費支払い義務があることを定めることで、経費支払い義務を生じさせることができます。

e.g.事務所使用料、保有資産に係る公租公課等

一般社団法人も収益活動を行うことはできますが、必ずしも収益活動を行うわけではありませんし、経常的に生じる経費を賄うに足りる収益をあげることができるとは限りません。

そこで、円滑な活動を図るため、定款で定める範囲で社員に経費負担の義務を負わせることができるようにできます。

一般法人法には、「社員は、定款で定めるところにより、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。」とあります。経費支払い義務があることを前提としながらも、定款により手続き規定を定めなければ義務が生じないことを意味します。