社員の資格
法律上は、一般社団法人の社員になるための資格を限定していません。ただし、定款でこれを定めることは可能です。一般社団法人が定款で自由に、社員の資格や入社の手続を定めることが可能です。
ただし、「社員の資格の得喪に関する規定」は定款に必ず定めなければなりません。
例えば、
- ○○士の資格を有する者であること
- ○○業を営む者であること(同業者の団体など)
- ○○大学の卒業生であること(同窓会など)
など、団体の性質に応じて設定が可能です。
社員2名から設立できます
一般社団法人の設立時には、最低2名の社員が必要です。
ただし、法人成立後は社員が1人になったとしても、解散せずに一般社団法人として存続が可能です。
社員は法人でも可
社員は、個人に限らず、法人でも社員となることが可能です。
社員の義務
一般社団法人の社員は、「定款に定めることで」経費(会費)負担義務を負います。
一般社団法人が収益的事業を行ったとしても、事務所の賃料等の経費をカバーできるほどの収益が上げられない場合は、円滑な運営ができません。
このような場合を想定して、社員に経費や会費の負担の義務を負わせることを定款に定めることができます。
社員の辞任
一般社団法人の社員は、定款で別段の定めをする場合を除いて、いつでも退社することができます。
定款の定めがある場合でも、やむを得ない事由がある場合は、いつでも退社することができます。
また、法定の退社事由として、次に掲げる事由によって退社します。
- 定款で定めた事由の発生
- 総社員の同意
- 死亡又は解散
- 除名
・「定款で定めた退社事由」としては、
例えば、「○○士の資格を有する者であること」が社員の資格である場合は、上記の「○○士でなくなったこと」等を定めておくことが考えられるでしょう。
・「除名」は社員の意思に反して退社させることですので、正当な事由がある場合に限り、社員総会の特別決議が必要です。