社員総会の役割
社員総会とは、一般社団法人の「社員」という会議体で構成されます。
一般社団法人内部の最高かつ必須の「意思決定機関」です。
社員総会は、一般社団法人の重要事項等を決定する機関であり、株式会社における「株主総会」のような機関ということができます。
社員総会の権限については、理事会設置の法人か、設置していない法人かによって異なります。
理事会を設置していない一般社団法人の場合
①一般社団法人法上に規定されている事項
②一般社団法人の組織、運営管理その他一般社団法人に関する一切の事項
など、ほぼすべての事項を社員総会で決定します。
理事会を設置している一般社団法人の場合
①一般社団法人法上に規定されている事項
②定款で定めた事項
上記に関する事項を決定する権限を有します。
理事会を設置している一般社団法人の業務執行権限は、理事会に委ねられているということです。
なお、理事会を設置しているか否かに関わらず、社員総会で、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることはできません。
また、一般社団法人法上、社員総会の決議を必要とされている事項(例えば、理事等の選解任、定款変更、解散など)については、社員総会以外の機関が決定する旨を定款で定めても、その規定は効力を有しません。
社員総会の手続きについて
社員総会には、①定時社員総会と、②臨時社員総会 があります。
- 定時社員総会とは、毎事業年度の終了後の一定の時期に招集・開催するもの
- 臨時社員総会とは、定時社員総会とは別に、必要がある場合に随時招集・開催するもの
社員総会の招集について
社員総会を招集する場合、理事(または理事会)が社員総会の日時・場所・社員総会の目的等を決定し、理事が招集します。
社員総会の招集通知について
社員総会の招集は、原則、理事が社員総会の日の1週間前までに、各社員に対してその通知をします。
社員総会の決議について
社員総会においては、社員が行使できる議決権は、原則1人につき1個です。
社員総会の決議は、原則、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行います。(普通決議)
下記の議案については、 総社員の半数以上の出席、出席した社員の議決権の3分の2以上にあたる多数で決議します。(特別決議)
- 社員の除名
- 監事の解任
- 役員等の法人に対する損害賠償責任の一部免除
- 定款の変更
- 事業全部譲渡
- 解散及び継続
- 合併
議事録について
社員総会の議事録は、社員総会が開催 された日時及び場所、社員総会の議事の経過の要領及びその結果、社員総会に出席した理事、監事等の氏名又は名称等を内容とするものでなければならないとされています。
社員総会の日から10年間、議事録を主たる事務所に備え付けておく必要があります。