一般社団法人設立のメリット

登記すれば設立可能です。

以前の許可制が廃止となり、法的要件を満たし登記することで、設立が可能となりました。

設立時の社員2名いれば設立可能

社員」とは、従業員とは異なります。いわば、一般社団法人の構成員のことをいいます。

設立時には、2名の社員が必要です。
ただし、法人成立後は、他の社員が退社し、社員が1名となることもありますが、解散の必要はありません。

また、個人に限らず法人も「社員」となることができます。

理事は1名でも構いません。監事は任意です。置かなくても構いません。

設立時には財産の拠出は不要

一般社団法人は、設立時に、財産の拠出を必要とはされていません。

株式会社のような、資本金の準備は不要です。

基金制度の採用

活動のもととなる資金調達の方法として、「基金制度」が設けられています。

基金」とは、社員や社員以外の人から財産の拠出を受け、法人の基礎財産とするものです。

出資とは異なり、基金は原則、返還義務を負います。法人の解散時に、基金の返還を行います。

株式会社の資本金等とは異なり、一般社団法人の「基金」の拠出は、必ずしも必要というわけではありません。

NPO法人 と比較

NPO法人は、業種の制限、活動報告の義務などいろいろな制約があります。また設立時も、行政庁による許認可が必要です。

収益事業を主な目的とすることが可能

公益社団法人やNPO法人と異なり、事業の目的に制限はありません。

公益を目的とする事業はもちろん、同業者の団体、サークルや同窓会などのような共益事業、株式会社などのような収益事業も可能です。

契約などを法人名義ですることが可能です。

任意団体の場合は、代表者等の個人名で契約をすることになりますが、一般社団法人を設立することで、法人名義で契約等をすることが可能になります。

また、法人名義での不動産登記、金融機関の口座開設が可能になります。