一般社団法人の役員(設立時役員)

一般社団法人は、登記をすることで成立します。よって、設立手続き中であっても設立の登記がなされるまでは、一般社団法人としては成立していません。

しかしながら、設立手続き中であっても、様々な意思決定等を行う機関は必要です。このような機関を、設立時役員(設立時理事、設立時監事等)とし、一般社団法人成立後の役員(理事、監事等)と区別しています。

設立時役員は、一般社団法人が成立すると当然に、成立後の一般社団法人の役員(理事、監事等)になります。

 

設立時理事の選任

設立時理事の選任方法は、

  1. 定款で定める方法
  2. 定款で定めない場合は、設立時社員が、公証人の定款認証のあとに遅滞なく定める方法

があります。

設立時社員が設立時理事を選任する場合は、設立時社員の議決権の過半数で決定します。