一般社団法人の社員(設立時社員)

定款の作成は「設立時社員」が行います。一般社団法人を設立するにあたり、一般社団法人の社員になろうとする者を「設立時社員」といいます。

「社員」とは、一般社団法人の存立の基礎をなし、最高の意思決定機関である社員総会を構成する者です。(職員や従業員とは異なります。)

 

設立時社員の員数

株式会社の発起人の場合は、1名でも定款作成は可能です。

しかしながら、一般社団法人は2名以上が共同して定款を作成することが条件となっています。よって、最低2名の設立時社員が必要です。

なお、一般社団法人は、社員がいなくなったことが解散事由となっていますが、社員が「1名となっったことは解散事由となっていません。よって、設立後に社員が1名となっても、一般社団法人は存続します。

 

法人が設立時社員の場合

法人が設立時社員となることは禁止されていません。