一般社団法人とNPO法人との比較

一般社団法人とNPO法人とを比較した場合、非営利、営利を目的としない団体という点では共通していますが、下記のような違いがあります。

大きな違いをひとことで言えば、「自由度」の違いともいえるでしょう。 

項目 一般社団法人の場合 NPO法人の場合
活動内容 活動内容は制限されていません。 特定非営利活動促進法により、活動内容がある程度制限されています。
特定非営利活動促進法で定める20分野に制限されます)
事業内容 団体に属する者のみの利益の増進に寄与することを目的に定めることも可能です。 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することが求められます。
 社員の制限 社員(総会で議決権を持つ正会員)の資格を制限することも可能です。 社員(総会で議決権を持つ正会員)の資格を制限することはできません。
活動報告 情報公開義務はありません。  所轄庁に事業報告を行う方法での情報公開が義務付けられています。
法規制 自由度の高い活動を行うことが可能です。 公益性重視の観点から、一定の規制が設けられています。
 税制の優遇 一部有り(非営利性のみ)  有

 

 

一般社団法人とNPO法人における税制の優遇について

一般社団法人はNPO法人と比較して、税制面では優遇されていません。

NPO法人は、設立登記時の登録免許税、役員変更等の変更登記時の登録免許税は免除されていますが、一般社団法人には、これら登記手続に関する免除の制度はありません。

しかしながら、一般社団法人や一般財団法人でも、非営利性を徹底させることで、NPO法人と同じように法人税の優遇を受けることが可能な場合があります。