一般社団法人設立の主なデメリット?
剰余金の分配ができません
一般社団法人は、株式会社のように剰余金の分配(利益配分)ができません。
株式会社では、利益が出た場合に株主に利益を配当できます。株主からすれば配当を受けるメリットがありますが、一般社団法人の社員には、そのようなメリットはないことになります。
法人税が課税されます
一般社団法人は、原則、法人税法上、株式会社や合同会社と同様に普通法人として取り扱われ、法人税の負担があります。
ただし、非営利型の一般社団法人は、所得のうち収益事業から生じた所得についてのみ、法人税が課税されます。会費や寄付金には課税されず、法人税法上、公益法人として取り扱われます。
役員の登記手続き
一般社団法人では、理事の任期が最長で2年、監事の任期が最長で4年です。
役員の任期が満了すると、再任する場合でも法務局へ登記する必要があります。
最短でも約2年に1度は役員再任の手続きが必要ですので、登記手続きの費用が必要です。
なお、株式会社では役員の任期は最長10年ですので、一般社団法人の方が役員変更手続きの頻度が高くなることが一般的です。