主たる事務所の所在地

法人の住所(本店)にあたる「主たる事務所の所在地」を定めます。

自宅やレンタルオフィスの住所でも問題ありませんが、レンタルオフィスの場合、活動の実態によっては、設立後の銀行口座の開設に支障が出る場合がありますので、事前に確認される方がよいです。

また、マンション名や階数の表記はナシでも問題はありません。マンション名や階数を入れて登記することも可能ですが、マンション名が変更された場合、同じ建物内で階を移動した場合、変更登記が必要となりますので、これらを考慮して法人の住所を設定する必要があります。

定款では、主たる事務所の所在地は、最小行政区まで定めれば足ります。

例:当法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

定款の記載要領

最小行政区までしか定めない場合

第2条(主たる事務所)
当法人は、主たる事務所を大阪府堺市に置く。

地番まで詳細に定める場合

第2条(主たる事務所)
当法人は、主たる事務所を大阪府堺市○区○○一丁目1番1号に置く。

従たる事務所の設置について定める場合

従たる事務所とは、株式会社でいう支店にあたるものです。
定款で、従たる事務所の設置に関する事項を定めておくこともできます。

第2条(事務所)
当法人は、主たる事務所を東京都○○区に置く。
2.当法人は、社員総会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

第2条(事務所)
当法人は、主たる事務所を大阪府堺市に置く。
2.当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

 

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