一般社団法人の「定款」とは
一般社団法人を設立する場合、定款を作成します。
「定款」とは、会社・法人の組織・活動に関する基本規則 のことをいいます。
つまり、定款は「会社のルール」です。
「定款」は、作成者のみならず、後に法人に出資した社員(株主のような地位)をも当然に拘束します。
定款は設立時社員により作成され、署名・捺印をして、公証人の認証を受けなければなりません。
設立時に作成された定款を「原始定款」といいます。
設立の登記(法務局への登記申請)をする際に必要になります。
この「定款」を作成する際は、以下の事項を検討します。
定款に記載する事項
法人名の中に必ず「一般社団法人」という文字を入れます。
例:一般社団法人あいうえお,ABCD一般社団法人
一般社団法人が行う事業目的を記載します。収益事業でも記載が可能です。
定款には、最小行政区(市区町村等)を定めるだけでもOKです。
例:「当法人は、主たる事務所を大阪府堺市に置く。」
官報、日刊紙、電子公告、事務所内掲示などの方法があります。
事業年度
繁忙期を避けた設計も可能です。
例:「当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。」
設立時社員の氏名・住所
印鑑証明書どおりの氏名・住所を記載します。
社員の資格の得喪に関する規定
社員資格や入退社、除名などの手続を定めます。
また、税務上のメリットを利用できる非営利型一般社団法人と認められるためには、定款内に下記事項を定めておく必要があります。
1.剰余金を分配しない定め
2.解散時の残余財産を、国・地方公共団体・公益社団法人などに帰属する定め
3.理事が3名以上おり、3親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという制限規定
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