公告方法
「公告」とは、法律に定めのある重要事項について、広く世間に知らせることです。
一般社団法人は、毎年決算後に、「貸借対照表」を公開する必要があります(決算公告)。
「公告方法」を定款に定め、どのような方法で公告手続を行うかを定めます。
(ただし、解散の際など、債権者保護のための公告手続は必ず官報の方法で公告をします。)
主な公告方法
- 官報に掲載する
「官報」:政府が発行する「官報」の紙面に掲載する方法で、最も一般的な公告方法です。(約3万円~) - 日刊新聞紙に掲載する
新聞社が毎日刊行する日刊新聞紙に掲載する方法です。(数十万円) - 電子公告(インターネット公告)
ウェブサイト(ホームページ)で公告を行う方法です。 - 掲示板
主たる事務所に掲示板を設置し、その掲示板に情報を掲示する方法です。
定款の記載要領
官報掲載の場合
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
新聞掲載の場合
第4条(公告方法)
当法人の公告は、大阪府において発行される○○新聞に掲載する方法により行う。
電子公告の場合
第4条(公告方法)
当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
→電子公告によれば簡単にも思えますが、電子公告では、特定の電子公告調査会社の調査が必要となります。費用については、約5万円~15万円かかります。(毎年行う決算公告については、電子公告調査会社の調査は不要です。)
掲示板の場合
第4条(公告方法)
当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
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