一般社団法人の定款変更と登記の基礎知識

1.一般社団法人の定款変更とその登記
2.定款変更手続き(社員総会決議・議決権等)
3.変更完了後の「定款」の取扱い

 

1.一般社団法人の定款変更とその登記

一般社団法人で定款変更(名称の変更、目的の変更、機関設計の変更など)を決議した場合、登記申請手続きが必要となります。

登記事項とならない定款変更は、社員総会で定款変更の決議をして、その議事録を作成し、これを保管することで終了です。

また、公証人の認証も必要ありません。

変更登記申請が必要となる定款変更のケース
  • 法人の事務所の場所(所在地)を移転したとき
  • 法人の名称(法人名)を変更したとき
  • 法人の事業内容(目的・事業)を変更したとき
  • 理事会、監事等の機関設計を変更したとき
  • 法人の公告の方法(官報や掲示など)を変えたとき
  • 法人の存続期間の定めの変更、廃止

 

2.定款変更手続き(社員総会決議・議決権・招集通知等)

一般社団法人の成立後に、登記事項に変更が生じた場合、定款変更を行う必要がある場合があります。

定款を変更するには、社員総会において、特別決議が必要です。

社員は、ひとり1個の議決権を有します。

社員総会を招集する際は、書面や電磁的方法による議決権行使を認めるかどうかを定めておきます。また、これらを認めた場合には、総会に出席できない社員は、その方法で議決権の行使が可能です。

また、代理人により議決権行使も可能です。(定款で「代理人は社員に限る」などの制限もできます。)

 

3.変更完了後の定款の取扱い

定款変更とは、「定款」というタイトルの書類を書き換えることではなく、定款の内容を社員総会で変更決議することをいいます。

よって、書類の定款を作成し直す必要は必ずしもなく、変更した際の社員総会議事録を保管しておくことで足ります。

ただし、一般的には定款の内容を記載した書類またはデータを最新のものに書き換えて保管します。