公益社団法人として行うことができる公益目的事業は、法定の23の事業に限定されています。
公益社団法人は全体の事業活動のうち、50%以上を公益目的事業を行わなければなりません。(公益事業比率)
公益目的事業比率
=公益実施費用額÷(公益実施費用額+収益等実施費用額+管理運営費用額)
これが50%以上であることが、公益認定申請の審査を通過して公益社団法人となることの前提となります。
(公益認定法第5条第8号、第15条)
なお、「公益目的事業」として認められるのは、
「学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。」
とされており、以下の23事業が別表として挙げられています。
公益目的23事業
学術及び科学技術の振興
文化及び芸術の振興
障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援
高齢者の福祉の増進
勤労意欲のある者に対する就労の支援
公衆衛生の向上
児童又は青少年の健全な育成
勤労者の福祉の向上
教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養すること
犯罪の防止又は治安の維持
事故又は災害の防止
人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶
思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護
男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進
国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力
地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備
国土の利用、整備又は保全
国政の健全な運営の確保に資すること
地域社会の健全な発展
公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上
国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保
一般消費者の利益の擁護又は増進
前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの