社員の議決権
社員総会の社員は、各1個の議決権を平等に有するのが原則です。
ただし、定款で別段の定めをすることが可能です。
例えば、特定の社員に、複数の議決権を定めることができます。
社員の議決権行使の方法
議決権の行使方法としては、社員が社員総会に出席し、議決権を行使する方法があります。
また、議決権の代理行使も認められます。
代理権行使の場合は、その社員総会ごとに代理権を授与することが必要です。代理権を証する書面等の提供が必要です。
社員総会の議決要件
- 普通決議
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- 一般法人法または定款に別段の定めがある場合を除いて、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数で決します。
特別決議
総社員の半数以上(頭数要件)であって、総社員の議決権の3分の2以上の賛成(決議要件)が必要です。
- 一般法人法または定款に別段の定めがある場合を除いて、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数で決します。
- 特別決議が必要とされているものは、定款変更、社員の除名、監事の解任、役員等の責任の一部免除、事業の全部の譲渡、解散及び継続、合併契約の承認など、重要な事案の場合です。
- その他
全員が書面等により同意したときは、決議省略できる場合があります。