そもそも、一般社団法人とは…
まず「法人」というのは、いわゆる「人間」(法律上では「自然人」といいます。)以外で、法律で人格を与えたもののことです。
社団法人とは、「社員」(従業員という意味ではないです。)たる「「人」の集まりであり、財団法人とは「財産」の集まりです。
一般社団法人は、「人」が集まって「営利を目的としない活動」をします。
非営利法人ですが、事業は公益目的に制限されておらず、営利法人である株式会社などと同じく収益事業や共益事業なども行うことができます。
一般社団法人の大きな特徴は、「営利を目的としない団体」です。
この「営利を目的としない」について、誤解される方がおられます。
- 利益を出してはいけないのではないか。
- 給与や報酬をもらってはいけないのではないか。
- 事業は、無料や格安で提供しなければならないのではないか。など。
「利益を出してはいけない」ということではありません。
ここでいう「営利」とは、利益の分配を意味します。
一般社団法人における「営利を目的としない」とう意味は、事業で利益を出してはいけないということではなく、その利益を「分配(配当)してはいけない」ということです。
つまり、一般社団法人は利益分配しない、配当をしない組織ということです。
(株式会社は、利益が出ると、株主に配当をします。)
(一般社団法人が行うことができる事業に制限はありません。)
ここで、株式会社と比較します。
株式会社の場合、売上から経費を差し引き利益が生じ、これを株主に配当することができます。株主は、これを期待して出資しています。これを「営利」といいます。
では、
一般社団法の場合、配当することができないとすると、生じた利益はどうするのでしょうか。
多くは、次年度以降の活動に繋げるために利用します。が、次年度に役員や従業員の給料を増額することも多くあります。