定款認証について

公証役場では、その都道府県内の会社等の定款について認証手続を行います。

例えば、堺公証役場(大阪)の公証人は、大阪府内の全ての市町村に本店(又は主たる事務所)を置く会社や一般社団法人の定款の認証が可能です。(北海道の場合、例外あり)

公証役場の公証人は、「電子定款」の認証をする資格・権限も有しています。

(注)なお、公証人の認証が必要とされるのは、法人設立時の定款(「原始定款」といいます。)であり、設立後の「変更定款」については、公証人の認証を得る必要はありません。

当事務所では、お客様と定款の内容を協議して定款案を作成し、その後、司法書士が公証人と打合せをして定款の内容を完成させます

もちろん、公証役場での定款認証の手続きも、印鑑証明書と委任状をご用意いただき、司法書士が代行して行います。

 

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