一般社団法人にも役員(理事・監事等)の任期があります。

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までであり(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法といいます)第66条)、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとなっています(法人法第67条1項)。

理事の場合、ざっくり言えば「2年」。つまり、最長約2年ごとに役員変更の登記が必要です。

役員のメンバー変更はなくそのまま継続する場合も多いと思いますが、この場合でも、決議によって引き続き再任することになった旨の登記が必要です。

では、この登記をサボってしまった場合(懈怠)はどうなるでしょうか。

この場合、「過料」(罰金のようなもの)に処せられる可能性があります。

また、最後の登記から約5年を経過した場合には,法務局で「みなし解散」の登記がされてしまうこともあります。

なお、税務署への「休眠届」は、登記とは関係しません。

役員の任期が終了するタイミングで、役員変更の登記の必要があることを気にしておきましょう。