一般社団法人において「社員」とは、その法人の構成員のことです。

株式会社の株主に相当する人のことをいい、従業員の意味ではありません。

社員は、一般社団法人の最高意思決定機関である「社員総会」(株式会社の株主総会に相当)での議決権を持ちます。よって、社員は、法人の運営に関与することになります。

定款の「社員の資格」では、法人の社員になるためや辞めるために必要な条件や手続、また社員の資格を喪失する場合などを定めます。(「社員の資格の得喪」)

その他、必要に応じて、法人運営に係る経費の負担などを定款で規定することもできます。
入会金や年会費などがこれにあたります。

 

社員の資格の喪失に関する法律の規定

法律上は、社員の資格の喪失について、次のように規定されております。
なお、必要に応じて定款で、法律と異なる定めをすることも可能です。

社員は、いつでも好きなときに社員を辞める(退社)ことができます。

なお、定款で、退社するための方法等を定めることも可能です。

 

社員資格の喪失

次のようなケースに至った場合は、社員の資格を失います。

  • 全ての社員の同意があったとき
  • 個人の場合は死亡したとき、法人の場合は解散したとき
  • 除名されたとき

上記以外のケースを、定款で定めることも可能です。

除名

何らかの理由があるときは、社員総会の決議をもって、特定の社員を除名することができます。
なお、定款において、除名ができる条件を定めることも可能です。

その他

一般社団法人では、定款で、社員を「正会員する」と定めることができます。
また、その他「賛助会員」などの種類会員を設けることもできます。
会員制度」のページをご覧下さい。

<定款の記載要領>

社員になる方法のみを定める場合

(入社)
第5条 当法人の社員として入社しようとする者は、当法人が別に定める入会申込書を提出するものとする。

代表理事の承認を要することとする場合

(入社)
第5条 当法人の社員として入社しようとする者は、代表理事の承認を受ければならない。

社員の資格を喪失するケースを定める場合

(退社)
第6条 社員は、別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退社することができる。

(除名)
第7条 社員が次のいずれかに該当するときは、当該社員を除名することができる。
1.本定款その他の規則に違反したとき。
2.当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3.その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員の資格の喪失)
第8条 前2条のほか、社員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
1.会費の納入が6か月以上されなかったとき。
2.総社員が同意したとき。
3.当該社員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

注意事項

公益社団法人に移行する場合には、社員の資格につき、「不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件」をつけてはならないこととなっています。この場合、特に理由がない限りは、社員の資格に条件を付けない方が望ましでしょう。