一般社団法人の機関
一般社団法人には、「社員総会」のほか、業務執行機関としての「理事」を置かなければなりません。
また、それ以外の機関として、定款の定めによって、
「理事会」「監事」「会計監査人」を置くことができます。
理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には、「監事」を置かなければなりません。
さらに、大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上)は、「会計監査人」を置かなければなりません。
一般社団法人の機関設計は、次の1から5までの5類型が考えられます。
- 社員総会+理事
- 社員総会+理事+監事
- 社員総会+理事+監事+会計監査人
- 社員総会+理事+理事会+監事
- 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
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